登記について 
登記とは?

誰がその土地や住宅の権利者かを法律的に証明するものです。
「不動産登記簿」を見れば、その土地や建物の所有権がどのように移り変わったか、所有者の利用を制限する抵当権や賃借権などが付いていないかなどがわかります。
登記簿
登記簿には、「土地登記簿」と「建物登記簿」の2種類があり、それぞれ「表題部」「甲区」「乙区」の3つに区分されています。これらは不動産が新しく生まれた時のみ行う登記です。

「表題部」には、土地や建物の所在や種類、構造、床面積、登記の日付等が明示されています。 所有者は新築後1ヶ月以内にこれらを登記することが義務づけられています。

「甲区」には、所有権に関することが記載されています。

「乙区」には、抵当権や賃借権、地上権など、所有権以外の権利関係が記されています。
建物表示変更登記
リフォームや増築などによって建物の面積や構造に変更があった場合に行います。
地目変更登記
登記簿の表題部に変更が明記されます。 地目が「田」、「畑」では原則家を建てることはできません。 そこに家を建てるには地目の変更が必要になります。 この変更登記をしないまま分譲住宅を建てるケースもあるそうで その住宅を買った人は建物は登記できても、土地は登記できないなんてことにもなりかねません。
所有権移転登記
住宅を購入する際に行う登記です。 これは登記簿の甲区に明記されます。 ここで注意したいのは売主が本当に所有者なのかをチェックする必要があります。
抵当権抹消、抵当権設定登記
これは登記簿の乙区に明記され所有権以外の権利関係を示します。 代表的なものは抵当権や賃借権、地上権などです。 建物減失登記 建物が老朽化したりして取り壊したりする時に行います。 中古一戸建てを購入して建物だけを建て替える等の場合に必要です。
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