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■■■ 定期借地権付き? ■■■
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| 定期借地権付き住宅とは? 平成3年に創設された借地権で、大きく分けて3つのタイプがあり 住宅には次の「借地期間50年以上」か「借地期間30年以上、貸し主に建物を譲渡する特約付き」が使用されます。 一般的な「借地期間50年以上」の場合、土地を地主から50年以上の契約(一般には50年)で借り、そこに自分で建物を建てることとなります。 契約時に保証金または権利金をし払い、契約期間中は地代をし払います。 契約期間が終われば、建物を取り壊し、更地にして地主に返します。 土地を所有する場合と比較すると、住宅取得費用がかなり抑える事ができます。 |
| 定期借地権には通常の借地権同様 地上権と賃借権があります |
| 地上権とは 他人の所有する土地を使用する権利を言います。その土地を自由に使用でき、また 登記や第3者に譲渡、転貸することができます。 賃借権とは 土地の利用方法は同じですが貸主の承諾がなければ第3者に売ることはできません。 登記もできますが、実際には貸主が認める事は少ない為単に土地を利用できるだけの権利ということになります。 |